旅行業者営業保証金規則 第十一条
(公示等)
平成八年法務省・運輸省令第一号
第二条第三項並びに第三条第一項、第二項及び第八項、第四条第一項及び第四項(第九条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公示並びに第九条第一項から第三項までの規定による公告は、官報に掲載することによって行う。
2 前項の公示の費用その他の営業保証金の還付の手続に必要な費用(第六条第一項(第九条第六項において準用する場合を含む。)の換価の費用を除く。)は、還付の手続によって払渡しを受ける金額に応じ、当該金額を限度として、当該払渡しを受ける者の負担とする。