旅行業者営業保証金規則 第十条

(取戻しをする権利を有することを証する書面等)

平成八年法務省・運輸省令第一号

営業保証金の取戻しをしようとする者が、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、次に掲げる書面をもって足りる。 一 法第十八条の二第二項後段の規定により営業保証金を取り戻す場合にあっては、登記事項証明書その他の主たる営業所の移転の事実を証する書面及び同項前段の規定による供託に係る供託書正本 二 第八条第三項又は前条第七項の規定により証明書の交付を受けた場合にあっては、その証明書

第10条

(取戻しをする権利を有することを証する書面等)

旅行業者営業保証金規則の全文・目次(平成八年法務省・運輸省令第一号)

第10条 (取戻しをする権利を有することを証する書面等)

営業保証金の取戻しをしようとする者が、供託規則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、次に掲げる書面をもって足りる。 一 法第18条の2第2項後段の規定により営業保証金を取り戻す場合にあっては、登記事項証明書その他の主たる営業所の移転の事実を証する書面及び同項前段の規定による供託に係る供託書正本 二 第8条第3項又は前条第7項の規定により証明書の交付を受けた場合にあっては、その証明書

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)旅行業者営業保証金規則の全文・目次ページへ →