旅行業者営業保証金規則 第四条

(配当等)

平成八年法務省・運輸省令第一号

登録行政庁は、前条第一項の規定による権利の調査の結果に基づき、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、被申立旅行業者に通知しなければならない。

2 配当は、前項の規定による公示をした日から八十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。

3 登録行政庁は、配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十七号書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。

4 登録行政庁は、前項の手続をしたときは、第四号書式により作成した通知書に支払委託書の写しを添付して、被申立旅行業者に交付しなければならない。ただし、被申立旅行業者の所在を確知できないときは、公示をもってこれに代えることができる。

第4条

(配当等)

旅行業者営業保証金規則の全文・目次(平成八年法務省・運輸省令第一号)

第4条 (配当等)

登録行政庁は、前条第1項の規定による権利の調査の結果に基づき、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、被申立旅行業者に通知しなければならない。

2 配当は、前項の規定による公示をした日から八十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。

3 登録行政庁は、配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第2号)第27号書式、第28号書式又は第28号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第29号書式により作成した証明書を交付しなければならない。

4 登録行政庁は、前項の手続をしたときは、第4号書式により作成した通知書に支払委託書の写しを添付して、被申立旅行業者に交付しなければならない。ただし、被申立旅行業者の所在を確知できないときは、公示をもってこれに代えることができる。

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