旅行業協会弁済業務保証金規則 第一条
(弁済業務保証金の還付)
平成八年法務省・運輸省令第二号
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号。以下「法」という。)第四十八条第一項の権利(以下「権利」という。)の実行のため供託物の還付を受けようとする者が、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十四条第一項第一号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、法第四十一条第二項に規定する旅行業協会(以下「旅行業協会」という。)であって当該供託物の払渡請求に係るものが旅行業法施行規則(昭和四十六年運輸省令第六十一号)第六十二条第三項の規定により法第四十八条第二項の認証(以下「認証」という。)をする旨を通知した書面、当該認証に係る旅行業協会の代表者の資格を証する登記事項証明書及び登記所が作成した当該代表者の印鑑の証明書とする。