旅行業協会弁済業務保証金規則 第二条

(弁済業務保証金の取戻し)

平成八年法務省・運輸省令第二号

旅行業協会は、法第四十八条第一項に規定する保証社員(以下「保証社員」という。)がその属する旅行業協会の社員の地位を失ったため、法第五十一条第一項の規定により当該保証社員に係る弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、同条第五項の規定により次に掲げる事項を官報に掲載して公告しなければならない。 一 登録に係る法第四条第一項第一号及び第三号に掲げる事項並びに主たる営業所の名称及び所在地 二 登録年月日及び登録番号並びに旅行業協会の保証社員としての地位を失った年月日 三 法第四十九条の規定により保証社員が旅行業協会に納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額 四 権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、旅行業法施行規則第六十条の規定による認証の申出をすべき旨 五 前号の申出がないときは、第三号の額の弁済業務保証金が取り戻される旨

2 旅行業協会は、保証社員が法第六条の四第一項の変更登録(以下「変更登録」という。)を受けた場合において、当該保証社員に係る法第四十九条の弁済業務保証金分担金の額が減少することとなったため、法第五十一条第一項の規定によりその減少することとなる額に相当する額の弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、次に掲げる事項を官報に掲載して公告しなければならない。 一 変更登録前の登録に係る法第四条第一項第一号及び第三号に掲げる事項並びに主たる営業所の名称及び所在地 二 登録年月日及び変更登録前の登録番号並びに変更登録年月日及び変更登録後の登録番号 三 取戻しをしようとする弁済業務保証金の額 四 権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、旅行業法施行規則第六十条の規定による認証の申出をすべき旨 五 前号の申出がないときは、第三号の額の弁済業務保証金が取り戻される旨

3 前二項の規定による公告は、権利の実行の手続がとられている間は、することができない。

4 旅行業協会は、第一項第四号又は第二項第四号の期間内に、第一項第四号又は第二項第四号に規定する申出がなかったときは、観光庁長官に対し、その申出がなかった旨の証明書の交付の申請をすることができる。当該申出があった場合において、取戻しをしようとする弁済業務保証金の額が当該申出に係る債権について旅行業協会が認証した額の総額を超えるときは、その超える額について同様とする。

5 旅行業協会は、前項の申請をしようとするときは、第一号書式により作成した証明書交付申請書を観光庁長官に提出しなければならない。

6 観光庁長官は、第四項に規定する証明書を交付するときは、第二号書式により作成した証明書を当該申請をした旅行業協会に交付しなければならない。

第2条

(弁済業務保証金の取戻し)

旅行業協会弁済業務保証金規則の全文・目次(平成八年法務省・運輸省令第二号)

第2条 (弁済業務保証金の取戻し)

旅行業協会は、法第48条第1項に規定する保証社員(以下「保証社員」という。)がその属する旅行業協会の社員の地位を失ったため、法第51条第1項の規定により当該保証社員に係る弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、同条第5項の規定により次に掲げる事項を官報に掲載して公告しなければならない。 一 登録に係る法第4条第1項第1号及び第3号に掲げる事項並びに主たる営業所の名称及び所在地 二 登録年月日及び登録番号並びに旅行業協会の保証社員としての地位を失った年月日 三 法第49条の規定により保証社員が旅行業協会に納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額 四 権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、旅行業法施行規則第60条の規定による認証の申出をすべき旨 五 前号の申出がないときは、第3号の額の弁済業務保証金が取り戻される旨

2 旅行業協会は、保証社員が法第6条の4第1項の変更登録(以下「変更登録」という。)を受けた場合において、当該保証社員に係る法第49条の弁済業務保証金分担金の額が減少することとなったため、法第51条第1項の規定によりその減少することとなる額に相当する額の弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、次に掲げる事項を官報に掲載して公告しなければならない。 一 変更登録前の登録に係る法第4条第1項第1号及び第3号に掲げる事項並びに主たる営業所の名称及び所在地 二 登録年月日及び変更登録前の登録番号並びに変更登録年月日及び変更登録後の登録番号 三 取戻しをしようとする弁済業務保証金の額 四 権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、旅行業法施行規則第60条の規定による認証の申出をすべき旨 五 前号の申出がないときは、第3号の額の弁済業務保証金が取り戻される旨

3 前二項の規定による公告は、権利の実行の手続がとられている間は、することができない。

4 旅行業協会は、第1項第4号又は第2項第4号の期間内に、第1項第4号又は第2項第4号に規定する申出がなかったときは、観光庁長官に対し、その申出がなかった旨の証明書の交付の申請をすることができる。当該申出があった場合において、取戻しをしようとする弁済業務保証金の額が当該申出に係る債権について旅行業協会が認証した額の総額を超えるときは、その超える額について同様とする。

5 旅行業協会は、前項の申請をしようとするときは、第1号書式により作成した証明書交付申請書を観光庁長官に提出しなければならない。

6 観光庁長官は、第4項に規定する証明書を交付するときは、第2号書式により作成した証明書を当該申請をした旅行業協会に交付しなければならない。

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