旅行業協会弁済業務保証金規則 第五条
(取戻しをする権利を有することを証する書面)
平成八年法務省・運輸省令第二号
弁済業務保証金の取戻しをしようとする旅行業協会が、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、第二条第六項(第三条第二項及び前条第二項において準用する場合を含む。)に規定する証明書をもって足りる。
(取戻しをする権利を有することを証する書面)
旅行業協会弁済業務保証金規則の全文・目次(平成八年法務省・運輸省令第二号)
第5条 (取戻しをする権利を有することを証する書面)
弁済業務保証金の取戻しをしようとする旅行業協会が、供託規則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、第2条第6項(第3条第2項及び前条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証明書をもって足りる。