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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令

平成八年総理府・農林水産省・運輸省令第一号

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令(平成八年総理府・農林水産省・運輸省令第一号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令の法令ページ

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  • 法令名: 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令
  • 法令番号: 平成八年総理府・農林水産省・運輸省令第一号
  • 公布日: 1996-07-17
  • 収録条文数: 6件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (告知)
  • 第三条 (担保金等の提供期間の延長)
  • 第四条 (担保金提供書)
  • 第五条 (保証書)
  • 第六条 (出頭期日等の変更の申出)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条