林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令 第七条

(法第三十条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)

平成八年労働省令第二十六号

法第三十条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 労働者名簿及び賃金台帳に関すること。 二 労働者災害補償保険、雇用保険及び中小企業退職金共済制度その他林業労働者の福利厚生に関すること。

第7条

(法第三十条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)

林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令の全文・目次(平成八年労働省令第二十六号)

第7条 (法第三十条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)

法第30条第1項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 労働者名簿及び賃金台帳に関すること。 二 労働者災害補償保険、雇用保険及び中小企業退職金共済制度その他林業労働者の福利厚生に関すること。

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