林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令 第二条

(届出の手続)

平成八年労働省令第二十六号

法第十三条第一項の規定による届出をしようとする林業労働力確保支援センター(以下「センター」という。)は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。

2 前項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)の定めるところによる。

第2条

(届出の手続)

林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令の全文・目次(平成八年労働省令第二十六号)

第2条 (届出の手続)

法第13条第1項の規定による届出をしようとする林業労働力確保支援センター(以下「センター」という。)は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第1号)第792条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。

2 前項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)の定めるところによる。

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