林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令 第五条

(法第三十条第一項の厚生労働省令で定める数)

平成八年労働省令第二十六号

法第三十条第一項の厚生労働省令で定める数は、五人とする。

第5条

(法第三十条第一項の厚生労働省令で定める数)

林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令の全文・目次(平成八年労働省令第二十六号)

第5条 (法第三十条第一項の厚生労働省令で定める数)

法第30条第1項の厚生労働省令で定める数は、五人とする。

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