林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令 第四条

(準用)

平成八年労働省令第二十六号

職業安定法施行規則第三十一条の規定は、法第十三条第一項の規定によりセンターに委託して林業労働者の募集を行う認定事業主について準用する。

第4条

(準用)

林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令の全文・目次(平成八年労働省令第二十六号)

第4条 (準用)

職業安定法施行規則第31条の規定は、法第13条第1項の規定によりセンターに委託して林業労働者の募集を行う認定事業主について準用する。

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