林業労働力の確保の促進に関する法律施行規則 第一条

(指定の申請)

平成八年農林水産省・労働省令第一号

林業労働力の確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 名称及び住所 二 代表者の氏名 三 事務所の所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 資産の総額及びその種類を証する書類 三 法第十二条に規定する業務に関する基本的な計画 四 役員の氏名及び略歴を記載した書面

第1条

(指定の申請)

林業労働力の確保の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成八年農林水産省・労働省令第一号)

第1条 (指定の申請)

林業労働力の確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 名称及び住所 二 代表者の氏名 三 事務所の所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 資産の総額及びその種類を証する書類 三 法第12条に規定する業務に関する基本的な計画 四 役員の氏名及び略歴を記載した書面

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