林業労働力の確保の促進に関する法律施行規則 第四条

(事業計画等の変更の認可の申請)

平成八年農林水産省・労働省令第一号

センターは、法第二十条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第一項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

第4条

(事業計画等の変更の認可の申請)

林業労働力の確保の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成八年農林水産省・労働省令第一号)

第4条 (事業計画等の変更の認可の申請)

センターは、法第20条第1項後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第1項第4号又は第5号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

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