公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令 第二条

(法第四十五条第一項の者)

平成八年厚生省・建設省令第一号

法第四十五条第一項に規定する厚生労働省令・国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 地方公共団体 二 医療法人 三 一般社団法人又は一般財団法人 四 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)に基づき設立された特定非営利活動法人 五 小規模住居型児童養育事業を行う者で児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市若しくは児童福祉法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市(以下この号において「都道府県等」という。)から委託を受けているもの又は児童自立生活援助事業を行う者で同法第三十三条の六第一項の規定により都道府県等から委託を受けているもの 六 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者で同法第八条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護を行うもの又は同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者で同法第八条の二第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行うもの 七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者で共同生活援助を行うもの 八 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十二条第一項に規定する登録事業者又は同法第四十四条第三項に規定する認定事業者

第2条

(法第四十五条第一項の者)

公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令の全文・目次(平成八年厚生省・建設省令第一号)

第2条 (法第四十五条第一項の者)

法第45条第1項に規定する厚生労働省令・国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 地方公共団体 二 医療法人 三 一般社団法人又は一般財団法人 四 特定非営利活動促進法(平成十年法律第7号)に基づき設立された特定非営利活動法人 五 小規模住居型児童養育事業を行う者で児童福祉法第27条第1項第3号の規定により都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市若しくは児童福祉法第59条の4第1項に規定する児童相談所設置市(以下この号において「都道府県等」という。)から委託を受けているもの又は児童自立生活援助事業を行う者で同法第33条の6第1項の規定により都道府県等から委託を受けているもの 六 介護保険法(平成九年法律第123号)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者で同法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行うもの又は同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者で同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行うもの 七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者で共同生活援助を行うもの 八 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第12条第1項に規定する登録事業者又は同法第44条第3項に規定する認定事業者