中東・北アフリカ経済協力開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第一条

(目的)

平成九年法律第三十五号

この法律は、中東・北アフリカ経済協力開発銀行(以下「銀行」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及び中東・北アフリカ経済協力開発銀行を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。

第1条

(目的)

中東・北アフリカ経済協力開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の全文・目次(平成九年法律第三十五号)

第1条 (目的)

この法律は、中東・北アフリカ経済協力開発銀行(以下「銀行」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及び中東・北アフリカ経済協力開発銀行を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。