中東・北アフリカ経済協力開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
平成九年法律第三十五号
附則第二条から第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
中東・北アフリカ経済協力開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の全文・目次(平成九年法律第三十五号)
第39条 (その他の経過措置の政令への委任)
附則第2条から第22条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。