新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 第三条

(基本方針)

平成九年法律第三十七号

経済産業大臣は、新エネルギー利用等の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。

2 基本方針は、次に掲げる事項について、エネルギー需給の長期見通し、新エネルギー利用等の特性、新エネルギー利用等に関する技術水準その他の事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ定めるものとする。 一 新エネルギー利用等に関してエネルギーを使用する者(以下「エネルギー使用者」という。)が講ずべき措置に関する基本的な事項 二 新エネルギー利用等の促進のために、エネルギーを供給する事業を行う者(次条第二項において「エネルギー供給事業者」という。)及び新エネルギー利用等を行うための機械器具の製造又は輸入の事業を行う者(同項において「製造事業者等」という。)が講ずべき措置に関する基本的な事項 三 新エネルギー利用等の促進のための施策に関する基本的な事項 四 その他新エネルギー利用等に関する事項

3 経済産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。

4 経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 経済産業大臣は、第二項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。

6 第一項から第四項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。

第3条

(基本方針)

新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の全文・目次(平成九年法律第三十七号)

第3条 (基本方針)

経済産業大臣は、新エネルギー利用等の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。

2 基本方針は、次に掲げる事項について、エネルギー需給の長期見通し、新エネルギー利用等の特性、新エネルギー利用等に関する技術水準その他の事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ定めるものとする。 一 新エネルギー利用等に関してエネルギーを使用する者(以下「エネルギー使用者」という。)が講ずべき措置に関する基本的な事項 二 新エネルギー利用等の促進のために、エネルギーを供給する事業を行う者(次条第2項において「エネルギー供給事業者」という。)及び新エネルギー利用等を行うための機械器具の製造又は輸入の事業を行う者(同項において「製造事業者等」という。)が講ずべき措置に関する基本的な事項 三 新エネルギー利用等の促進のための施策に関する基本的な事項 四 その他新エネルギー利用等に関する事項

3 経済産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。

4 経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 経済産業大臣は、第2項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。

6 第1項から第4項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。

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