新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 第六条

(指導及び助言)

平成九年法律第三十七号

主務大臣は、新エネルギー利用等を促進するため必要があると認めるときは、エネルギー使用者に対し、新エネルギー利用指針に定める事項について指導及び助言を行うものとする。

第6条

(指導及び助言)

新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の全文・目次(平成九年法律第三十七号)

第6条 (指導及び助言)

主務大臣は、新エネルギー利用等を促進するため必要があると認めるときは、エネルギー使用者に対し、新エネルギー利用指針に定める事項について指導及び助言を行うものとする。

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