新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 第六条
(指導及び助言)
平成九年法律第三十七号
主務大臣は、新エネルギー利用等を促進するため必要があると認めるときは、エネルギー使用者に対し、新エネルギー利用指針に定める事項について指導及び助言を行うものとする。
(指導及び助言)
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の全文・目次(平成九年法律第三十七号)
第6条 (指導及び助言)
主務大臣は、新エネルギー利用等を促進するため必要があると認めるときは、エネルギー使用者に対し、新エネルギー利用指針に定める事項について指導及び助言を行うものとする。