日本私立学校振興・共済事業団法 第二条

(定義)

平成九年法律第四十八号

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 私立学校学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する私立学校及び学校法人が設置する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。附則第十三条において同じ。)をいう。 二 学校法人私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。 三 準学校法人私立学校法第百五十二条第五項の法人をいう。 四 専修学校学校教育法第百二十四条に規定する専修学校をいう。 五 各種学校学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。

第2条

(定義)

日本私立学校振興・共済事業団法の全文・目次(平成九年法律第四十八号)

第2条 (定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 私立学校学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第2条第2項に規定する私立学校及び学校法人が設置する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。附則第13条において同じ。)をいう。 二 学校法人私立学校法(昭和二十四年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。 三 準学校法人私立学校法第152条第5項の法人をいう。 四 専修学校学校教育法第124条に規定する専修学校をいう。 五 各種学校学校教育法第134条第1項に規定する各種学校をいう。

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