日本私立学校振興・共済事業団法 第六条
(登記)
平成九年法律第四十八号
事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(登記)
日本私立学校振興・共済事業団法の全文・目次(平成九年法律第四十八号)
第6条 (登記)
事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。