日本私立学校振興・共済事業団法 第六条

(登記)

平成九年法律第四十八号

事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

第6条

(登記)

日本私立学校振興・共済事業団法の全文・目次(平成九年法律第四十八号)

第6条 (登記)

事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

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