日本私立学校振興・共済事業団法 第十七条の二
(役員等の損害賠償責任)
平成九年法律第四十八号
事業団の役員又は会計監査人は、その任務を怠ったときは、事業団に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の責任は、文部科学大臣の承認がなければ、免除することができない。
(役員等の損害賠償責任)
日本私立学校振興・共済事業団法の全文・目次(平成九年法律第四十八号)
第17条の2 (役員等の損害賠償責任)
事業団の役員又は会計監査人は、その任務を怠ったときは、事業団に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の責任は、文部科学大臣の承認がなければ、免除することができない。