日本私立学校振興・共済事業団法 第十三条の三
(役員の報告義務)
平成九年法律第四十八号
事業団の役員(監事を除く。)は、事業団に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
(役員の報告義務)
日本私立学校振興・共済事業団法の全文・目次(平成九年法律第四十八号)
第13条の3 (役員の報告義務)
事業団の役員(監事を除く。)は、事業団に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。