日本私立学校振興・共済事業団法 第十二条

(役員の任命)

平成九年法律第四十八号

理事長は、次に掲げる者のうちから、文部科学大臣が任命する。 一 事業団が行う業務に関して高度な知識及び経験を有する者 二 前号に掲げる者のほか、事業団が行う業務を適正かつ効率的に運営することができる者

2 監事は、文部科学大臣が任命する。

3 文部科学大臣は、前二項の規定により理事長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募(理事長又は監事の職務の内容、勤務条件その他必要な事項を公示して行う候補者の募集をいう。以下この項において同じ。)の活用に努めなければならない。公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 理事は、第一項各号に掲げる者のうちから、理事長が任命する。

5 理事長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

第12条

(役員の任命)

日本私立学校振興・共済事業団法の全文・目次(平成九年法律第四十八号)

第12条 (役員の任命)

理事長は、次に掲げる者のうちから、文部科学大臣が任命する。 一 事業団が行う業務に関して高度な知識及び経験を有する者 二 前号に掲げる者のほか、事業団が行う業務を適正かつ効率的に運営することができる者

2 監事は、文部科学大臣が任命する。

3 文部科学大臣は、前二項の規定により理事長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募(理事長又は監事の職務の内容、勤務条件その他必要な事項を公示して行う候補者の募集をいう。以下この項において同じ。)の活用に努めなければならない。公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 理事は、第1項各号に掲げる者のうちから、理事長が任命する。

5 理事長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

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