日本私立学校振興・共済事業団法 第十八条

(運営審議会)

平成九年法律第四十八号

事業団に、運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、理事長の諮問に応じ、事業団の業務の運営に関する基本的事項(共済業務(第二十三条第一項第六号から第九号まで、同条第二項並びに同条第三項第一号及び第二号の業務をいう。以下同じ。)又は交付業務(同条第四項の業務をいう。第二十五条第一項において同じ。)のみに係るものを除く。)について審議する。

3 審議会は、前項の事項に関し、理事長に対して意見を述べることができる。

4 審議会は、十人以内の委員で組織する。

5 委員は、事業団の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣の承認を受けて、理事長が任命する。

6 第十三条第一項及び第三項の規定は、委員について準用する。

7 委員の互選により会長として定められた者は、審議会の会務を総理する。

8 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

第18条

(運営審議会)

日本私立学校振興・共済事業団法の全文・目次(平成九年法律第四十八号)

第18条 (運営審議会)

事業団に、運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、理事長の諮問に応じ、事業団の業務の運営に関する基本的事項(共済業務(第23条第1項第6号から第9号まで、同条第2項並びに同条第3項第1号及び第2号の業務をいう。以下同じ。)又は交付業務(同条第4項の業務をいう。第25条第1項において同じ。)のみに係るものを除く。)について審議する。

3 審議会は、前項の事項に関し、理事長に対して意見を述べることができる。

4 審議会は、十人以内の委員で組織する。

5 委員は、事業団の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣の承認を受けて、理事長が任命する。

6 第13条第1項及び第3項の規定は、委員について準用する。

7 委員の互選により会長として定められた者は、審議会の会務を総理する。

8 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

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