日本私立学校振興・共済事業団法 第十条

(役員)

平成九年法律第四十八号

事業団に、役員として、理事長一人、理事九人以内及び監事二人以内を置く。

第10条

(役員)

日本私立学校振興・共済事業団法の全文・目次(平成九年法律第四十八号)

第10条 (役員)

事業団に、役員として、理事長一人、理事九人以内及び監事二人以内を置く。

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