密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第七条
(建替計画の変更)
平成九年法律第四十九号
建替計画の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、当該建替計画の認定を受けた建替計画(次条から第十条までにおいて「認定建替計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。
2 前二条の規定は、前項の場合について準用する。
(建替計画の変更)
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の全文・目次(平成九年法律第四十九号)
第7条 (建替計画の変更)
建替計画の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、当該建替計画の認定を受けた建替計画(次条から第10条までにおいて「認定建替計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。
2 前二条の規定は、前項の場合について準用する。