密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第三条

平成九年法律第四十九号

都市計画法第七条第一項の市街化区域内においては、都市計画に、密集市街地内の各街区について防災街区としての整備を図るため、次に掲げる事項を明らかにした防災街区の整備の方針(以下「防災街区整備方針」という。)を定めることができる。 一 特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区(以下「防災再開発促進地区」という。)及び当該地区の整備又は開発に関する計画の概要 二 防災公共施設の整備及びこれと一体となって特定防災機能を確保するための建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の整備に関する計画の概要

2 国及び地方公共団体は、防災街区整備方針に従い、計画的な再開発又は開発整備による防災街区の整備を促進するため、第三十一条第一項の特定防災街区整備地区、第三十二条第一項の防災街区整備地区計画、第二百八十一条第一項の施行予定者を定める防災都市施設等の都市計画の決定、防災街区整備事業又は防災公共施設の整備に関する事業の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第3条

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の全文・目次(平成九年法律第四十九号)

第3条

都市計画法第7条第1項の市街化区域内においては、都市計画に、密集市街地内の各街区について防災街区としての整備を図るため、次に掲げる事項を明らかにした防災街区の整備の方針(以下「防災街区整備方針」という。)を定めることができる。 一 特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区(以下「防災再開発促進地区」という。)及び当該地区の整備又は開発に関する計画の概要 二 防災公共施設の整備及びこれと一体となって特定防災機能を確保するための建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の整備に関する計画の概要

2 国及び地方公共団体は、防災街区整備方針に従い、計画的な再開発又は開発整備による防災街区の整備を促進するため、第31条第1項の特定防災街区整備地区、第32条第1項の防災街区整備地区計画、第281条第1項の施行予定者を定める防災都市施設等の都市計画の決定、防災街区整備事業又は防災公共施設の整備に関する事業の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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