密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第九条
(地位の承継)
平成九年法律第四十九号
認定事業者の一般承継人又は認定事業者から認定建替計画に係る除却する建築物の所有権その他当該認定建替計画に係る建築物の建替えに必要な権原を取得した者は、所管行政庁の承認を受けて、当該認定事業者が有していた建替計画の認定に基づく地位を承継することができる。
(地位の承継)
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の全文・目次(平成九年法律第四十九号)
第9条 (地位の承継)
認定事業者の一般承継人又は認定事業者から認定建替計画に係る除却する建築物の所有権その他当該認定建替計画に係る建築物の建替えに必要な権原を取得した者は、所管行政庁の承認を受けて、当該認定事業者が有していた建替計画の認定に基づく地位を承継することができる。