密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二十条

平成九年法律第四十九号

前条の規定による申出に係る代替住宅が公営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第二十二条第一項及び第二十五条第一項の規定にかかわらず、その者を当該公営住宅に入居させるものとする。 一 公営住宅法第二十三条各号に掲げる条件に該当する者 二 次に掲げる条件に該当する者

2 前項に規定する公営住宅を管理する地方公共団体は、同項に規定する者を公営住宅に入居させる場合において、その者が従前賃借していた延焼等危険賃貸住宅の家賃を当該公営住宅の家賃が超えることとなり、その者の家賃負担の軽減を図るため必要があると認めるときは、公営住宅法第十六条第一項若しくは第四項、第二十八条第二項若しくは第四項又は第二十九条第六項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該公営住宅の家賃を減額することができる。

3 公営住宅法第十六条第六項の規定は、前項の規定により家賃を減額する場合について準用する。

第20条

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の全文・目次(平成九年法律第四十九号)

第20条

前条の規定による申出に係る代替住宅が公営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該公営住宅に入居させるものとする。 一 公営住宅法第23条各号に掲げる条件に該当する者 二 次に掲げる条件に該当する者

2 前項に規定する公営住宅を管理する地方公共団体は、同項に規定する者を公営住宅に入居させる場合において、その者が従前賃借していた延焼等危険賃貸住宅の家賃を当該公営住宅の家賃が超えることとなり、その者の家賃負担の軽減を図るため必要があると認めるときは、公営住宅法第16条第1項若しくは第4項、第28条第2項若しくは第4項又は第29条第6項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該公営住宅の家賃を減額することができる。

3 公営住宅法第16条第6項の規定は、前項の規定により家賃を減額する場合について準用する。

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