密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第八条
(報告の徴収)
平成九年法律第四十九号
所管行政庁は、認定事業者に対し、認定建替計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条及び第十条において同じ。)に係る建築物の建替えの状況について報告を求めることができる。
(報告の徴収)
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の全文・目次(平成九年法律第四十九号)
第8条 (報告の徴収)
所管行政庁は、認定事業者に対し、認定建替計画(前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条及び第10条において同じ。)に係る建築物の建替えの状況について報告を求めることができる。