密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第十一条
(建替計画の認定の取消し)
平成九年法律第四十九号
所管行政庁は、認定事業者が前条の規定による命令に違反したときは、建替計画の認定を取り消すことができる。
2 第六条の規定は、所管行政庁が前項の規定による取消しをした場合について準用する。
(建替計画の認定の取消し)
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の全文・目次(平成九年法律第四十九号)
第11条 (建替計画の認定の取消し)
所管行政庁は、認定事業者が前条の規定による命令に違反したときは、建替計画の認定を取り消すことができる。
2 第6条の規定は、所管行政庁が前項の規定による取消しをした場合について準用する。