密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第十二条

(費用の補助)

平成九年法律第四十九号

市町村は、認定事業者(国土交通省令で定める認定事業者を除く。)に対して、建築物の建替えに要する費用の一部を補助することができる。

2 国は、市町村が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。

第12条

(費用の補助)

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の全文・目次(平成九年法律第四十九号)

第12条 (費用の補助)

市町村は、認定事業者(国土交通省令で定める認定事業者を除く。)に対して、建築物の建替えに要する費用の一部を補助することができる。

2 国は、市町村が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。

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