密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第十二条
(費用の補助)
平成九年法律第四十九号
市町村は、認定事業者(国土交通省令で定める認定事業者を除く。)に対して、建築物の建替えに要する費用の一部を補助することができる。
2 国は、市町村が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。
(費用の補助)
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の全文・目次(平成九年法律第四十九号)
第12条 (費用の補助)
市町村は、認定事業者(国土交通省令で定める認定事業者を除く。)に対して、建築物の建替えに要する費用の一部を補助することができる。
2 国は、市町村が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。