密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第十六条
(居住安定計画の認定基準)
平成九年法律第四十九号
市町村長は、居住安定計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る居住安定計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、居住安定計画の認定をしてはならない。 一 延焼等危険賃貸住宅の所有者が当該延焼等危険賃貸住宅の修繕その他賃貸人としてなすべき義務を履行してきていること。 二 居住者ごとに、前条第五項第三号及び第四号に掲げる事項その他居住者に関する状況を勘案して、その規模、構造及び設備並びに家賃が妥当な水準の代替住宅が居住者の生活環境に著しい変化を及ぼさない地域内において確保されることが確実であること。 三 居住安定計画の認定の申請を受けた日から延焼等危険建築物が除却される日までの間に、当該延焼等危険建築物について新たな権利が設定されないことが確実であること。 四 延焼等危険建築物の除却の事業に関する資金計画が当該事業を遂行するため適切なものであり、当該延焼等危険建築物が除却されることが確実であること。
2 市町村長は、居住安定計画の認定をしようとする場合において、当該居住安定計画に公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅(以下この節において「公営住宅」という。)又は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号。第二十一条第一項において「特定優良賃貸住宅法」という。)第十八条第二項に規定する賃貸住宅(以下この節において「特定公共賃貸住宅」という。)であって都道府県が管理するものが代替住宅として定められているときは、あらかじめ、当該代替住宅を示して当該都道府県の同意を得なければならない。
3 市町村長は、居住安定計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該居住安定計画に定められた代替住宅を示して居住者の意見を聴かなければならない。