密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第十条

(改善命令)

平成九年法律第四十九号

所管行政庁は、認定事業者が認定建替計画に従って建築物の建替えを行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

第10条

(改善命令)

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の全文・目次(平成九年法律第四十九号)

第10条 (改善命令)

所管行政庁は、認定事業者が認定建替計画に従って建築物の建替えを行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

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