密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第四条
(建替計画の認定)
平成九年法律第四十九号
防災再開発促進地区の区域内において、建築物の建替えをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の建替えに関する計画(以下この節において「建替計画」という。)を作成し、所管行政庁(建築基準法の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域については市町村長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、同法第九十七条の二第一項若しくは第二項又は第九十七条の三第一項若しくは第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。以下同じ。)の認定を申請することができる。
2 前項の認定(以下この節において「建替計画の認定」という。)を申請しようとする者は、その者以外に除却しようとする建築物又はその敷地である一団の土地について権利を有する者があるときは、建替計画についてこれらの者のすべての同意を得なければならない。ただし、その権利をもって建替計画の認定を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
3 前項の場合において、同項の規定により同意を得なければならないこととされている者のうち、除却しようとする建築物について所有権又は借家権を有する者及びその敷地である一団の土地について所有権又は借地権を有する者以外の者を確知することができないときは、確知することができない理由を記載した書面を添えて、建替計画の認定を申請することができる。
4 建替計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 建築物の建替えをする土地の区域(第五号及び次条第一項第四号において「建替事業区域」という。) 二 除却する建築物の建築面積、構造方法及び敷地面積並びに当該建築物の敷地の接する道路の幅員 三 新築する建築物の配置 四 新築する建築物の建築面積、延べ面積、構造方法、建築設備、用途及び敷地面積 五 建替事業区域内に確保する空地の配置及び規模 六 建築物の建替えの事業の実施期間 七 建築物の建替えの事業に関する資金計画 八 その他国土交通省令で定める事項