アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律 第8条
(業務)
アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の全文・目次(平成九年法律第五十二号)
第8条 (業務)
指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 一アイヌ文化を継承する者の育成その他のアイヌ文化の振興に関する業務を行うこと。 二アイヌの伝統等に関する広報活動その他の普及啓発を行うこと。 三アイヌ文化の振興等に資する調査研究を行うこと。 四アイヌ文化の振興、アイヌの伝統等に関する普及啓発又はアイヌ文化の振興等に資する調査研究を行う者に対して、助言、助成その他の援助を行うこと。 五前各号に掲げるもののほか、アイヌ文化の振興等を図るために必要な業務を行うこと。
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