アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律 第六条

(基本計画)

平成九年法律第五十二号

その区域内の社会的条件に照らしてアイヌ文化の振興等を図るための施策を総合的に実施することが相当であると認められる政令で定める都道府県(以下「関係都道府県」という。)は、基本方針に即して、関係都道府県におけるアイヌ文化の振興等を図るための施策に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。

2 基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 アイヌ文化の振興等に関する基本的な方針 二 アイヌ文化の振興を図るための施策の実施内容に関する事項 三 アイヌの伝統等に関する住民に対する知識の普及及び啓発を図るための施策の実施内容に関する事項 四 その他アイヌ文化の振興等を図るための施策の実施に際し配慮すべき重要事項

3 関係都道府県は、基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを国土交通大臣及び文部科学大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

4 国土交通大臣及び文部科学大臣は、基本計画の作成及び円滑な実施の促進のため、関係都道府県に対し必要な助言、勧告及び情報の提供を行うよう努めなければならない。

第6条

(基本計画)

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の全文・目次(平成九年法律第五十二号)

第6条 (基本計画)

その区域内の社会的条件に照らしてアイヌ文化の振興等を図るための施策を総合的に実施することが相当であると認められる政令で定める都道府県(以下「関係都道府県」という。)は、基本方針に即して、関係都道府県におけるアイヌ文化の振興等を図るための施策に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。

2 基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 アイヌ文化の振興等に関する基本的な方針 二 アイヌ文化の振興を図るための施策の実施内容に関する事項 三 アイヌの伝統等に関する住民に対する知識の普及及び啓発を図るための施策の実施内容に関する事項 四 その他アイヌ文化の振興等を図るための施策の実施に際し配慮すべき重要事項

3 関係都道府県は、基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを国土交通大臣及び文部科学大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

4 国土交通大臣及び文部科学大臣は、基本計画の作成及び円滑な実施の促進のため、関係都道府県に対し必要な助言、勧告及び情報の提供を行うよう努めなければならない。

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