アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律 第12条

(指定の取消し等)

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の全文・目次(平成九年法律第五十二号)

第12条 (指定の取消し等)

国土交通大臣及び文部科学大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2 国土交通大臣及び文部科学大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。