南極地域の環境の保護に関する法律 第三条

(定義)

平成九年法律第六十一号

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 南極地域南緯六十度以南の陸域(氷棚及びその上空の部分を含む。以下同じ。)及び海域(氷棚の区域については、その下の海中の部分に限る。以下同じ。)をいう。 二 南極地域の固有の価値南極地域の科学上、歴史上若しくは芸術上の価値又は原生の状態を維持していることの価値をいう。 三 南極地域活動南極地域においてする科学的調査、観光その他の活動(一定の目的のためにする一連の行為をいう。)をいう。 四 南極地域活動計画一又は二以上の南極地域活動に係る一の計画をいう。 五 南極特別保護地区議定書附属書Ⅴ第三条1又は3の規定により指定された南極特別保護地区であって、環境省令で定めるものをいう。 六 特定活動南極地域の海域においてする次に掲げる南極地域活動(次に掲げる南極地域活動以外の南極地域活動と一体となって行われるものを除く。)をいう。 七 南極環境構成要素南極地域の大気、南極地域の水、南極地域に生息し、又は生育する動植物その他の南極地域の環境の構成要素(南極地域の気象その他のこれらの構成要素の現象又は状態を含む。)であって、環境省令で定めるものをいう。 八 南極環境影響南極地域活動が南極環境構成要素に及ぼす影響をいう。 九 鉱物資源活動鉱物(石炭、亜炭、石油及び天然ガスを含む。)の探鉱及び採鉱をいう。 十 南極哺乳類哺乳綱に属する種であってその個体が南極地域に生息するものとして環境省令で定めるものの生きている個体をいう。 十一 南極鳥類鳥綱に属する種であってその個体が南極地域に生息するものとして環境省令で定めるものの生きている個体をいう。 十二 廃棄物南極地域の陸域(上空を除く。以下この号において同じ。)において発生し、又は南極地域の陸域に持ち込まれた固形状又は液状の不要物をいう。 十三 南極史跡記念物議定書附属書Ⅴ第八条5後段に規定する史跡及び歴史的記念物の一覧表に掲げられた史跡及び歴史的記念物であって、環境省令で定めるものをいう。

第3条

(定義)

南極地域の環境の保護に関する法律の全文・目次(平成九年法律第六十一号)

第3条 (定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 南極地域南緯六十度以南の陸域(氷棚及びその上空の部分を含む。以下同じ。)及び海域(氷棚の区域については、その下の海中の部分に限る。以下同じ。)をいう。 二 南極地域の固有の価値南極地域の科学上、歴史上若しくは芸術上の価値又は原生の状態を維持していることの価値をいう。 三 南極地域活動南極地域においてする科学的調査、観光その他の活動(一定の目的のためにする一連の行為をいう。)をいう。 四 南極地域活動計画一又は二以上の南極地域活動に係る一の計画をいう。 五 南極特別保護地区議定書附属書Ⅴ第3条1又は3の規定により指定された南極特別保護地区であって、環境省令で定めるものをいう。 六 特定活動南極地域の海域においてする次に掲げる南極地域活動(次に掲げる南極地域活動以外の南極地域活動と一体となって行われるものを除く。)をいう。 七 南極環境構成要素南極地域の大気、南極地域の水、南極地域に生息し、又は生育する動植物その他の南極地域の環境の構成要素(南極地域の気象その他のこれらの構成要素の現象又は状態を含む。)であって、環境省令で定めるものをいう。 八 南極環境影響南極地域活動が南極環境構成要素に及ぼす影響をいう。 九 鉱物資源活動鉱物(石炭、亜炭、石油及び天然ガスを含む。)の探鉱及び採鉱をいう。 十 南極哺乳類哺乳綱に属する種であってその個体が南極地域に生息するものとして環境省令で定めるものの生きている個体をいう。 十一 南極鳥類鳥綱に属する種であってその個体が南極地域に生息するものとして環境省令で定めるものの生きている個体をいう。 十二 廃棄物南極地域の陸域(上空を除く。以下この号において同じ。)において発生し、又は南極地域の陸域に持ち込まれた固形状又は液状の不要物をいう。 十三 南極史跡記念物議定書附属書Ⅴ第8条5後段に規定する史跡及び歴史的記念物の一覧表に掲げられた史跡及び歴史的記念物であって、環境省令で定めるものをいう。

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