南極地域の環境の保護に関する法律 第二十四条

(適用除外等)

平成九年法律第六十一号

南極地域の海域における船舶及び航空機から当該海域への廃棄物の排出並びに南極地域の海域にある船舶における廃棄物の焼却については、第二十二条第一項の規定は、適用しない。

2 緊急時における人の生命又は身体の保護のため行う行為その他緊急やむを得ない事由があるものとして環境省令で定める行為に該当する行為については、第五条第一項及び第三項、第十一条第七項、第十四条第一項及び第二項、第十六条並びに第十八条から第二十条までの規定は、適用しない。

3 前項に規定する行為をした者は、環境省令で定めるところにより、当該行為が終了した後、遅滞なく、環境大臣に対し、当該行為をした旨及びその実施状況を報告しなければならない。

第24条

(適用除外等)

南極地域の環境の保護に関する法律の全文・目次(平成九年法律第六十一号)

第24条 (適用除外等)

南極地域の海域における船舶及び航空機から当該海域への廃棄物の排出並びに南極地域の海域にある船舶における廃棄物の焼却については、第22条第1項の規定は、適用しない。

2 緊急時における人の生命又は身体の保護のため行う行為その他緊急やむを得ない事由があるものとして環境省令で定める行為に該当する行為については、第5条第1項及び第3項、第11条第7項、第14条第1項及び第2項、第16条並びに第18条から第20条までの規定は、適用しない。

3 前項に規定する行為をした者は、環境省令で定めるところにより、当該行為が終了した後、遅滞なく、環境大臣に対し、当該行為をした旨及びその実施状況を報告しなければならない。

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