南極地域の環境の保護に関する法律 第六条

(南極地域活動計画の確認の申請)

平成九年法律第六十一号

南極地域活動計画の確認についての申請(以下この条から第十条までにおいて単に「申請」という。)は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書(以下単に「申請書」という。)を環境大臣に提出して行わなければならない。 一 主宰者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名 二 当該南極地域活動計画の目的 三 当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動の行為者の人数 四 当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動の行為者の氏名が確定している場合にあっては、当該氏名 五 当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動の行為者が当該南極地域活動をその業務に関してする法人がある場合にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名 六 当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動の目的、時期、場所及び実施方法 七 当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を構成する行為(次条第一項第一号から第三号までに掲げる要件に関連するものに限る。)の詳細な内容及び当該行為の行為者の氏名が確定している場合にあっては、当該氏名

2 南極地域活動を主宰しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、確認を受けることができない。 一 この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 二 法人であって、その役員のうちに前号に該当する者があるもの

3 第一項の規定により申請書を環境大臣に提出する者(以下「申請者」という。)は、当該申請書に係る南極地域活動計画に含まれる南極地域活動の南極環境影響について環境大臣が定めるところにより調査、予測及び評価を行い、その結果を記載した図書を当該申請書とともに環境大臣に提出することができる。

4 申請書の様式、記載要領その他の必要な事項は、環境省令で定める。

第6条

(南極地域活動計画の確認の申請)

南極地域の環境の保護に関する法律の全文・目次(平成九年法律第六十一号)

第6条 (南極地域活動計画の確認の申請)

南極地域活動計画の確認についての申請(以下この条から第10条までにおいて単に「申請」という。)は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書(以下単に「申請書」という。)を環境大臣に提出して行わなければならない。 一 主宰者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名 二 当該南極地域活動計画の目的 三 当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動の行為者の人数 四 当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動の行為者の氏名が確定している場合にあっては、当該氏名 五 当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動の行為者が当該南極地域活動をその業務に関してする法人がある場合にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名 六 当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動の目的、時期、場所及び実施方法 七 当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を構成する行為(次条第1項第1号から第3号までに掲げる要件に関連するものに限る。)の詳細な内容及び当該行為の行為者の氏名が確定している場合にあっては、当該氏名

2 南極地域活動を主宰しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、確認を受けることができない。 一 この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 二 法人であって、その役員のうちに前号に該当する者があるもの

3 第1項の規定により申請書を環境大臣に提出する者(以下「申請者」という。)は、当該申請書に係る南極地域活動計画に含まれる南極地域活動の南極環境影響について環境大臣が定めるところにより調査、予測及び評価を行い、その結果を記載した図書を当該申請書とともに環境大臣に提出することができる。

4 申請書の様式、記載要領その他の必要な事項は、環境省令で定める。

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