一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律

平成九年法律第六十五号

第一条

(趣旨)

この法律は、試験研究機関等の研究業務に従事する一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。

第二条

(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 試験研究機関等次に掲げる機関であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。 二 研究業務試験研究機関等の試験研究に関する業務をいう。 三 職員国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(試験研究機関等の長その他の人事院規則で定める官職を占める職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員を除く。)をいう。

第三条

(任期を定めた採用)

任命権者(国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。 一 研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に従事させる場合 二 独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条の六第一項第二号の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合

2 任命権者は、前項第一号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、人事院の承認を得なければならない。

3 任命権者は、第一項第二号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、人事院と協議して定めた採用計画に基づいてしなければならない。この場合において、当該採用計画には、その対象となる研究業務及び選考の手続を定めるものとする。

第四条

(任期)

前条第一項第一号に規定する場合における任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、特に五年を超える任期を定める必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、七年(特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事させる場合にあっては、十年)を超えない範囲内で任期を定めることができる。

2 前条第一項第二号に規定する場合における任期は、三年(研究業務の性質上特に必要がある場合で、人事院の承認を得たときは、五年)を超えない範囲内で任命権者が定める。

3 任命権者は、前二項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。

第五条

任命権者は、第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第一号任期付研究員」という。)の任期が五年に満たない場合にあっては採用した日から五年、同項第二号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第二号任期付研究員」という。)の任期が三年に満たない場合(前条第二項の人事院の承認を得て任期が定められた場合を除く。)にあっては採用した日から三年、第二号任期付研究員のうち同項の人事院の承認を得て任期が定められた職員の任期が五年に満たない場合にあっては採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 前条第三項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。

第六条

(給与に関する特例)

第一号任期付研究員には、次の俸給表を適用する。

2 第二号任期付研究員には、次の俸給表を適用する。

3 各庁の長(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。次項及び次条において「給与法」という。)第七条に規定する各庁の長及びその委任を受けた者をいう。同項及び第五項において同じ。)は、第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員の号俸を、その者が従事する研究業務に応じて人事院規則で定める基準に従い決定する。

4 各庁の長は、第一号任期付研究員について、特別の事情により第一項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、同項及び前項の規定にかかわらず、人事院の承認を得て、その俸給月額を同表に掲げる六号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる五号俸の俸給月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(給与法の指定職俸給表八号俸の額未満の額に限る。)又は給与法の指定職俸給表八号俸の額に相当する額とすることができる。

5 各庁の長は、第一号任期付研究員又は第二号任期付研究員のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員には、人事院規則で定めるところにより、その俸給月額に相当する額を任期付研究員業績手当として支給することができる。

6 第三項の規定による号俸の決定、第四項の規定による俸給月額の決定及び前項の規定による任期付研究員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

第七条

(給与法の適用除外等)

給与法第六条、第八条、第十条から第十一条まで、第十一条の十及び第十九条の七の規定は、第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員には、適用しない。

2 第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員に対する給与法第三条第一項、第七条、第十一条の九第一項、第十九条の三第一項、第十九条の四第二項、第二十条及び第二十一条第一項の規定の適用については、給与法第三条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号。以下「任期付研究員法」という。)第六条の規定」と、給与法第七条中「この法律」とあるのは「この法律及び任期付研究員法第六条の規定」と、給与法第十一条の九第一項中「限る。)」とあるのは「限る。)並びに任期付研究員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与法第十九条の三第一項中「以下「管理監督職員等」」とあるのは「任期付研究員法第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員を含む。以下「管理監督職員等」」と、給与法第十九条の四第二項中「百分の百二十五」とあるのは「百分の百七十二・五」と、「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の百七十七・五」と、給与法第二十条中「第六条」とあるのは「任期付研究員法第六条」と、給与法第二十一条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び任期付研究員法第六条」とする。

第八条

(職員の裁量による勤務)

各省各庁の長(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第三条に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、第一号任期付研究員の職務につき、その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に当該第一号任期付研究員の裁量にゆだねることが当該第一号任期付研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認める場合には、当該第一号任期付研究員を、人事院規則の定めるところにより、勤務時間法の規定による勤務時間の割振りを行わないで、その職務に従事させることができる。この場合において、当該第一号任期付研究員は、人事院規則の定めるところにより、その勤務の状況について各省各庁の長に報告しなければならない。

2 前項の場合における第一号任期付研究員については、月曜日から金曜日までの五日間において、人事院規則で定める時間帯について勤務時間法第六条第二項の規定により一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振られたものとみなし、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の人事院規則で定める日を除き、当該勤務時間を勤務したものとみなす。

3 勤務時間法第六条第二項及び第三項、第七条から第十二条まで、第十三条の二並びに第十五条の規定は、前項の第一号任期付研究員には、適用しない。

第九条

(特定の職員についての適用除外)

前三条の規定は、第二条第一号ニに掲げる試験研究機関等の研究業務に従事する第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員には、適用しない。

第十条

(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の適用除外)

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)の規定は、研究業務に従事する職員には適用しない。

第十一条

(人事院規則への委任)

この法律の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第十二条

(人事院の勧告等)

人事院は、この法律に定める事項に関して調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに、必要に応じ、適当と認める改定を勧告することができる。

第一条

(施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第一条

(施行期日)

この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条、第九条及び第十一条から第十三条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

第四条

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日

第三十九条

(その他の経過措置の政令への委任)

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第一条

(施行期日)

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

第八条

(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条

(施行期日)

この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

第二条

(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。 一 略 二 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額

第三条

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

第四条

(職員が受けていた号俸等の基礎)

前二条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第十条において「平成十年改正法」という。)附則第十一項から第十三項まで、第四条の規定による改正前の任期付研究員法又は第六条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

第五条

(平成十七年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

平成十七年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第六条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。 一 平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額 二 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に百分の〇・三六を乗じて得た額

2 平成十七年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。

第八条

(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え)

切替日の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則で定める。 一 略 二 任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額

第九条

(切替日前の異動者の号俸の調整)

切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

第十条

(職員が受けていた号俸等の基礎)

附則第六条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第二条の規定による改正前の給与法、第五条の規定による改正前の任期付研究員法、第七条の規定による改正前の任期付職員法又は附則第十七条の規定による改正前の平成十年改正法附則第十一項から第十三項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

第十一条

(俸給の切替えに伴う経過措置)

切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号。第一号において「平成二十一年改正法」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与法附則第八項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。 一 平成二十一年改正法附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。)百分の九十九・一 二 指定職俸給表の適用を受ける職員百分の九十八・九四 三 前二号に掲げる職員以外の職員(医療職俸給表(一)又は任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)百分の九十九・三四

2 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。

3 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。

第十二条

2 前条の規定による俸給を支給される職員に関する次に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。 一 任期付研究員法第六条第五項

第十六条

(人事院規則への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第一条

(施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項第一号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第四条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

第四条

(給与の内払)

改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第四条の規定による改正前の任期付研究員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。

第五条

(人事院規則への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第一条

(施行期日)

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

第四条

(人事院規則への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律(第四条、次条、附則第八条及び第十三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第二条

(期末手当及び勤勉手当に係る人事院の勧告等)

平成二十一年六月の期末手当及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この法律の施行後速やかに、人事院において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を国会及び内閣に同時に勧告するものとする。

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条、第七条及び第九条並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

第二条

(任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。 一 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この号及び次条において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額第四条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額

第三条

(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第六条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。 一 平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が一号俸であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する法律第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額 二 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額

第四条

(人事院規則への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律(第九条及び次条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第五条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

第二条

(任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第四条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。 一 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この号、次条及び附則第五条において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額第三条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額

第三条

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。附則第五条及び第七条において「育児休業法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。 一 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律(以下この号及び附則第五条において「給与法」という。)第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与法附則第八項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成二十二年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額 二 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額

第六条

(人事院規則への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第三章及び附則第八条から第十条までの規定平成二十四年四月一日

第二条

(俸給月額の切替え)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第二条の規定による改正後の一般職給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。 一 任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額第三条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額

第六条

(平成二十四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

平成二十四年六月に職員に支給する期末手当の額は、一般職給与法第十九条の四第二項(同条第三項、任期付研究員法第七条第二項又は任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(育児休業法第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項又は法科大学院派遣法第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。 一 平成二十三年四月一日(同月二日から施行日までの間に職員(一般職給与法第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(平成十七年改正法附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が一号俸から三号俸までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(一般職給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額(一般職給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額 二 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額並びに同年十二月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額

第八条

(平成二十四年四月一日、平成二十五年四月一日及び平成二十六年四月一日における号俸の調整)

平成二十四年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるもの(以下この項において「専門スタッフ職二級以上職員」という。)、専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員(以下この条において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成十九年一月一日、平成二十年一月一日及び平成二十一年一月一日の一般職給与法第八条第五項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十四年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。

2 平成二十五年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成二十四年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十五年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。

3 平成二十六年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成二十四年四月一日及び平成二十五年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十六年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。

4 育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する前三項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 前項の規定は、育児休業法第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。

6 育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

第十一条

(人事院規則等への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、一般職の職員に関するものにあっては人事院規則、特別職の職員及び防衛省の職員に関するものにあっては政令で定める。

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日

第二十八条

(処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

第三十条

(その他の経過措置の政令等への委任)

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

第一条

(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第五条から第八条まで、第十条から第十四条まで及び第十六条から第十八条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項及び附則第十一項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の給与法(次条及び附則第四条において「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第六条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条及び附則第四条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

第三条

(適用日前の異動者の号俸の調整)

適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

第四条

(給与の内払)

改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与法、第四条の規定による改正前の任期付研究員法又は第六条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

第五条

(切替日における任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)

平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第二条の規定による改正後の給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。 一 任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額第五条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額

第六条

(切替日前の異動者の号俸の調整)

切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

第七条

(俸給の切替えに伴う経過措置)

切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、平成三十年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。

2 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。

3 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。

第八条

前条の規定による俸給を支給される職員に関する給与法第十条の五第二項、第十九条の四第五項(給与法第十九条の七第四項において準用する場合及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。次項及び次条において「育児休業法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに附則第八項第二号から第四号まで、第六号及び第七号の規定の適用については、給与法第十条の五第二項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法第十九条の四第五項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法附則第八項第二号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、同項第三号、第四号、第六号及び第七号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」とする。

2 前条の規定による俸給を支給される職員に関する育児休業法附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「、第二号」とあるのは「から第四号まで」と、「「を減じた」」とあるのは「「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、「を減じた」」と、「同項第六号」とあるのは「同項第三号及び第四号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」と、同項第六号」と、「専門スタッフ職調整手当の月額を」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額を」とする。

3 前条の規定による俸給を支給される職員に関する次に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)附則第七条の規定による俸給の額との合計額」とする。 一 任期付研究員法第六条第五項

第十五条

(人事院規則への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第一条

(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

第三条

(給与の内払)

改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第六条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

第四条

(人事院規則への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第一条

(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第二条、第六条及び第八条並びに附則第三条の規定平成二十九年四月一日

2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項及び附則第十一項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「第一条改正後給与法」という。)の規定、第五条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第七条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用し、附則第七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十八条の三第三項の規定は、同年八月一日以後に開始された国家公務員共済組合法第六十八条の三第一項に規定する介護休業に係る介護休業手当金の額の算定について適用する。

第二条

(給与の内払)

第一条改正後給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第五条の規定による改正前の任期付研究員法の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第七条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ第一条改正後給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

第五条

(人事院規則への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律(第九条及び附則第七条から第十条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第一条

(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第三条及び第五条から第七条までの規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第三条第一項において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次条及び同項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び同項において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

第二条

(給与の内払)

改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条及び次条第一項において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

第三条

(平成三十年四月一日における号俸の調整)

平成三十年四月一日において三十七歳に満たない職員(同日において、改正後の給与法別表第十に規定する専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下この項において「改正後専門スタッフ職二級以上職員」という。)、改正後専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び一般職の職員の給与に関する法律別表第十一に規定する指定職俸給表又は改正後の任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成二十七年一月一日において一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定により昇給した職員(同日において平成二十六年改正法第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第十に規定する専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるものその他同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の平成三十年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。

2 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同法第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 前項の規定は、国家公務員の育児休業等に関する法律第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。

4 国家公務員の育児休業等に関する法律第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同法第二十五条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

第四条

(人事院規則への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第一条

(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(附則第三条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び附則第三条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

第三条

(給与の内払)

改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

第四条

(人事院規則への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第一条

(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

第二条

(給与の内払)

改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

第四条

(人事院規則への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第三条

(人事院規則への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第一条

(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下この項及び次条において「給与法」という。)第十九条の七第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第四条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

第二条

(給与の内払)

改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第四条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

第三条

(人事院規則への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第一条

(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第二条中一般職の職員の給与に関する法律(以下この条及び附則第三条において「給与法」という。)第五条第一項及び第十二条第二項第二号の改正規定、給与法第十二条の二の次に一条を加える改正規定並びに給与法第十九条の四第二項及び第三項並びに第十九条の七第二項の改正規定、第五条中一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次項及び附則第三条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第五条の規定令和六年四月一日 二 第二条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条及び第五条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第六条の規定令和七年四月一日

2 第一条の規定(給与法第十九条の四第二項及び第三項並びに第十九条の七第二項の改正規定を除く。附則第三条において同じ。)による改正後の給与法(次条及び附則第三条において「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定(任期付研究員法第七条第二項の改正規定を除く。附則第三条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第六条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。附則第三条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条及び附則第三条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

第三条

(給与の内払)

改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第四条の規定による改正前の任期付研究員法又は第六条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

第四条

(人事院規則への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第一条

(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第九条の規定並びに附則第四条から第十二条まで及び第十四条から第二十条までの規定は、令和七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第三条において「第一条改正後給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(附則第三条において「第三条改正後寒冷地手当法」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び附則第三条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。

第三条

(給与の内払)

第一条改正後給与法、第三条改正後寒冷地手当法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律、第三条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律、第五条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律又は第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条改正後給与法、第三条改正後寒冷地手当法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

第十三条

(その他の経過措置の人事院規則等への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。

第一条

(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第二条、第四条及び第六条の規定並びに附則第五条、第七条及び第九条の規定令和八年四月一日

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条から附則第四条までにおいて「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び附則第四条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、令和七年四月一日から適用する。

第四条

(給与の内払)

改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

第六条

(その他の経過措置の人事院規則への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。

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