環境影響評価法 第三条の三

(配慮書の作成等)

平成九年法律第八十一号

第一種事業を実施しようとする者は、計画段階配慮事項についての検討を行った結果について、次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)を作成しなければならない。 一 第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 第一種事業の目的及び内容 三 事業実施想定区域及びその周囲の概況 四 計画段階配慮事項ごとに調査、予測及び評価の結果をとりまとめたもの 五 その他環境省令で定める事項

2 相互に関連する二以上の第一種事業を実施しようとする場合は、当該第一種事業を実施しようとする者は、これらの第一種事業について、併せて配慮書を作成することができる。

第3条の3

(配慮書の作成等)

環境影響評価法の全文・目次(平成九年法律第八十一号)

第3条の3 (配慮書の作成等)

第一種事業を実施しようとする者は、計画段階配慮事項についての検討を行った結果について、次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)を作成しなければならない。 一 第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 第一種事業の目的及び内容 三 事業実施想定区域及びその周囲の概況 四 計画段階配慮事項ごとに調査、予測及び評価の結果をとりまとめたもの 五 その他環境省令で定める事項

2 相互に関連する二以上の第一種事業を実施しようとする場合は、当該第一種事業を実施しようとする者は、これらの第一種事業について、併せて配慮書を作成することができる。

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