環境影響評価法 第三条の八
(基本的事項の公表)
平成九年法律第八十一号
環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、第三条の二第三項及び前条第二項の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする。
(基本的事項の公表)
環境影響評価法の全文・目次(平成九年法律第八十一号)
第3条の8 (基本的事項の公表)
環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、第3条の2第3項及び前条第2項の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする。