環境影響評価法 第九条
(方法書についての意見の概要の送付)
平成九年法律第八十一号
事業者は、前条第一項の期間を経過した後、第六条第一項に規定する地域を管轄する都道府県知事及び当該地域を管轄する市町村長に対し、前条第一項の規定により述べられた意見の概要を記載した書類を送付しなければならない。
(方法書についての意見の概要の送付)
環境影響評価法の全文・目次(平成九年法律第八十一号)
第9条 (方法書についての意見の概要の送付)
事業者は、前条第1項の期間を経過した後、第6条第1項に規定する地域を管轄する都道府県知事及び当該地域を管轄する市町村長に対し、前条第1項の規定により述べられた意見の概要を記載した書類を送付しなければならない。