環境影響評価法 第五条

(方法書の作成)

平成九年法律第八十一号

事業者は、配慮書を作成しているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第三条の六の意見が述べられたときはこれを勘案して、第三条の二第一項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法(調査、予測及び評価に係るものに限る。)について、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項(配慮書を作成していない場合においては、第四号から第六号までに掲げる事項を除く。)を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成しなければならない。 一 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 対象事業の目的及び内容 三 対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)及びその周囲の概況 四 第三条の三第一項第四号に掲げる事項 五 第三条の六の主務大臣の意見 六 前号の意見についての事業者の見解 七 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目) 八 その他環境省令で定める事項

2 相互に関連する二以上の対象事業を実施しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて方法書を作成することができる。

第5条

(方法書の作成)

環境影響評価法の全文・目次(平成九年法律第八十一号)

第5条 (方法書の作成)

事業者は、配慮書を作成しているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法(調査、予測及び評価に係るものに限る。)について、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項(配慮書を作成していない場合においては、第4号から第6号までに掲げる事項を除く。)を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成しなければならない。 一 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 対象事業の目的及び内容 三 対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)及びその周囲の概況 四 第3条の3第1項第4号に掲げる事項 五 第3条の6の主務大臣の意見 六 前号の意見についての事業者の見解 七 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目) 八 その他環境省令で定める事項

2 相互に関連する二以上の対象事業を実施しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて方法書を作成することができる。

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