環境影響評価法 第八条
(方法書についての意見書の提出)
平成九年法律第八十一号
方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第七条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、環境省令で定める。
(方法書についての意見書の提出)
環境影響評価法の全文・目次(平成九年法律第八十一号)
第8条 (方法書についての意見書の提出)
方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第7条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、環境省令で定める。