環境影響評価法 第十三条
(基本的事項の公表)
平成九年法律第八十一号
環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、第十一条第四項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする。
(基本的事項の公表)
環境影響評価法の全文・目次(平成九年法律第八十一号)
第13条 (基本的事項の公表)
環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、第11条第4項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする。