環境影響評価法 第十四条

(準備書の作成)

平成九年法律第八十一号

事業者は、第十二条第一項の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない。 一 第五条第一項第一号から第六号までに掲げる事項 二 第八条第一項の意見の概要 三 第十条第一項の都道府県知事の意見又は同条第四項の政令で定める市の長の意見及び同条第五項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見 四 前二号の意見についての事業者の見解 五 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 六 第十一条第二項の助言がある場合には、その内容 七 環境影響評価の結果のうち、次に掲げるもの 八 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 九 その他環境省令で定める事項

2 第五条第二項の規定は、準備書の作成について準用する。

第14条

(準備書の作成)

環境影響評価法の全文・目次(平成九年法律第八十一号)

第14条 (準備書の作成)

事業者は、第12条第1項の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない。 一 第5条第1項第1号から第6号までに掲げる事項 二 第8条第1項の意見の概要 三 第10条第1項の都道府県知事の意見又は同条第4項の政令で定める市の長の意見及び同条第5項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見 四 前二号の意見についての事業者の見解 五 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 六 第11条第2項の助言がある場合には、その内容 七 環境影響評価の結果のうち、次に掲げるもの 八 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 九 その他環境省令で定める事項

2 第5条第2項の規定は、準備書の作成について準用する。

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