日本銀行法 第三条
(日本銀行の自主性の尊重及び透明性の確保)
平成九年法律第八十九号
日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は、尊重されなければならない。
2 日本銀行は、通貨及び金融の調節に関する意思決定の内容及び過程を国民に明らかにするよう努めなければならない。
(日本銀行の自主性の尊重及び透明性の確保)
日本銀行法の全文・目次(平成九年法律第八十九号)
第3条 (日本銀行の自主性の尊重及び透明性の確保)
日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は、尊重されなければならない。
2 日本銀行は、通貨及び金融の調節に関する意思決定の内容及び過程を国民に明らかにするよう努めなければならない。